平成29年度広域観光周遊ルート形成促進事業 「外国人観光客にやさしい路線バス利用促進事業」

2017年09月22日 公開

次のとおり、企画提案書を募集します。

1.業務概要

(1)業務名及び概要
 平成29年度広域観光周遊ルート形成促進事業
 「外国人観光客にやさしい路線バス利用促進事業」

(2)業務内容等
【業務の目的】
 現在、国では訪日外国人旅行者数2020年4000万人、訪日外国人旅行消費額2020年8兆円等の新たな目標を掲げ、戦略的に取り組んでいるところであり、テーマ性・ストーリー性を持った魅力ある観光地域のネットワークを強化し、訪日外国人旅行者の滞在日数にあわせた広域観光周遊ルートの形成により、訪日外国人旅行者の周遊を促進し、もって地域の活性化を図ることとしている。
 本事業では、訪日外国人観光客向けに、観光・ショッピングなどの滞在時間の確保とともにバスの乗り遅れ防止などのため、路線バスの経路検索が可能となるようバス路線、ダイヤなどを提供する。具体的には、拠点地域(隠岐を除く)内の主要経路の路線バス運行データを収集・整備しGoogleMapに搭載可能なデータ作成し、簡易な方法でバスの運行状況、所要時間が把握できる手法を準備することで、訪日外国人観光客の利便性向上とバス利用者の増加を目指す。


【業務の内容】
 別紙、説明書による。
 H29年度 路線バス説明書 (Word:53KB)(PDF:126KB)

【成果物の提出方法】
 別紙、説明書による。
 H29年度 路線バス説明書 (Word:53KB)(PDF:126KB)

(3)履行期限
 平成30年3月30日(金)

2.企画競争参加資格要件

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)平成28・29・30年度一般競争入札及び指名競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「A」~「D」の等級に格付けされ、中国地域の参加資格を有している者であること。
(3)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

3.手続等

(1)担当部局
 山陰インバウンド機構 マネ-ジメント部
 〒683-0043 鳥取県米子市末広町311番地
 email_08
 TEL:0859-21-1502 / FAX:0859-21-1524

(2)企画提案書の作成様式及び記載上の留意点
 業務の実施方針、手法等を記載した企画提案書(A4判15枚程度)に併せて、次の事項を記載した書面を提出して下さい。

  • 事業の定性的・定量的な目標値(バス路線の掲載数など)
  • 業務の実施体制、実施工程
  • 緊急時の連絡体制
  • 苦情等相談に係る処理体制
  • 配置予定技術者の資格、経歴、手持ち業務の状況
  • 業務項目別の経費概算
  • 再委託等の有無及び予定(ただし、発注者側の承諾を要するものに限る。)
  • 平成28・29・30年度一般競争入札及び指名競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写

(3)企画提案書の提出期限、場所及び方法
 提出期限:平成29年10月5日(木) 17時00 分(必着)
 場所:(1)に同じ。
 方法:持参、郵送(書留郵便に限る。)又は電磁的方式(事前に電話により申し出ること。)
なお、電子データによる提出の場合は1つのファイルにして、その容量は原則5MB以下とすること。また、持参もしくは郵送による提出の場合は原則5部用意することとし、電子データも併せて提出すること。

(4)ヒアリング実施の有無  無

(5)契約の相手方として最適なものを特定(以下「特定」という)するための企画提案書の評価基準

 (1)業務内容の理解度:調査目的、業務内容について十分に理解していること。
 (2)提案内容の優良性:提案内容に具体性、妥当性、実現可能性を伴い、優れていること。
 (3)提案内容の独創性:独自の発想に基づく提案内容が含まれていること。
 (4)業務遂行の安定性:実施体制、実施スケジュール等の業務環境が、委託業務を安定的に遂行できるものであること。
 (5)業務成果の中立性:適正公平な業務成果を示すことができること。
 (6)必要経費:業務内容に見合った適切な経費であること。
 (7)専門的知識:業務を遂行するために必要十分な専門的知識を有すること。

4.その他

(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約書作成の要否  要
(3)本業務の支払条件及び概算予算額。

  • 支払条件:完了検査終了後、適法な請求書を受理して30日以内。
  • 概算予算額:500万円を上限とする。(消費税及び地方消費税を含む)

(4)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。
(5)提出期限までに到達しなかった企画提案書は、いかなる理由をもっても特定しないものとする。
(6)提出された企画提案書の差替え及び再提出は、原則認めない。
(7)提出された企画提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。
(8)特定されなかった企画提案書は、原則返却する。ただし、返却を希望しない提案者は、企画提案書を提出する際にその旨を申し出ること。
(9)原則として、本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、「主たる部分」とは、本業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。
(10)提出された企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にするとともに、記載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。
(11)特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。
(12)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。
(13)提出期限までに成果物を提出する見込みがないことが明らかな場合は、契約の全部又は一部を解除する。
(14)企画競争の結果は、原則として提案書の提出期限の翌日から14日以内に、企画提案者に対して書面で通知するとともに、当局ホームページで次の事項を公表する。

  • 特定した企画提案書を提出した者の名称、住所、代表者氏名及び決定日
  • 企画提案者ごと、評価項目ごとの評価得点及び合計点

(15)契約履行過程で生じた成果物の著作権は山陰インバウンド機構に帰属する。
(16)不明な点等のお問い合せ先等

  • お問い合せ先:3.(1)に同じ。(担当:雑賀)
  • お問い合せ方法:電話又は来訪
  • お問い合せ期間:公示の日から、3.(3)に記載の提出期限まで
    なお、評価基準の配点は、質問の対象外とする。

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